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宝飾業界ニューストップ > バックナンバー一覧 > 2018年09月05日
【2018年09月05日】

平成30年度 山梨県ジュエリーマスター認定制度 認定試験・受験者募集!
(詳細はこちら)
学科・実技試験の出題範囲

山梨県がジュエリー産業従事者の資質向上と社会的評価を高めることを目的として、平成元年に創設した「山梨県ジュエリーマスター認定制度」による認定試験が本年度も実施される。
ジュエリーマスター認定制度は、宝石加工・宝石鑑別・宝飾デザイン・宝飾加工(貴金属加工)の4つのジュエリー制作分野で、一定基準以上の技術を持つ方を山梨県知事が認定する制度である。
上級の称号である「ジュエリーマスター」は後輩の指導ができ、独自の判断で業務を遂行できる人を意味する。


~~認定試験・受験者募集要項~~

【1】 称号(等級種別)と業務名、試験日、受験資格、試験方法、試験場所等

(1)ジュエリーマスター(上級)
業 務 名:宝石加工・宝飾デザイン・宝飾加工
試 験 日:平成30年12月9日(日)、14日(金)
受験資格:プレ・ジュエリーマスター合格後、3年以上の実務経験を有する者
試験方法:学科試験(面接:1年以内に制作した3作品以上の審査を含む)、実技試験
試験場所:山梨県立宝石美術専門学校

(2)プレ・ジュエリーマスター(中級)
業 務 名:宝石加工・宝飾デザイン・宝飾加工
試 験 日:平成30年12月8日(土)、9日(日)
受験資格:
①ジュニア・ジュエリーマスター合格後、2年以上の実務経験を有する者
②山梨県宝石研磨技能審査実施要綱に基づく1級の技能審査に合格した者
③職業能力開発促進法に基づく1級の技能試験(貴金属装身具製作)に合格した者
④職業能力開発促進法に基づく2級の技能試験(貴金属装身具製作)に合格後、3年以上の実務経験を有する者
⑤6年以上の実務経験を有する者
⑥平成27年度以降に山梨県立宝石美術専門学校に入学し卒業した者又は第3学年に在学している者であって、受けようとする業務名と同一の業務名のジュニア・ジュエリーマスターの認定を受けた者
試験方法:学科試験(筆記)、実技試験
試験場所:山梨県立宝石美術専門学校

(3)ジュニア・ジュエリーマスター(初級)
業 務 名:宝石加工・宝飾デザイン・宝飾加工
試 験 日:平成30年12月8日(土)、9日(日)
受験資格:平成30年4月1日現在 満18歳以上の者
試験方法:学科試験(筆記)、実技試験
試験場所:山梨県立宝石美術専門学校


※注意事項
・試験によっては試験設備の都合により、受験申請の締切日前でも受付を終了することがある。受付状況については、山梨県地域産業振興課(9申請先・問い合せ先)へ問い合わせのこと。
・受験票は受験申請書から切り離して、試験当日に必ず持参する。
・実技試験では、受験申請受付後に通知する「実技試験使用工具等一覧」に指定した工具等を必ず持参する。
・日程を確認のうえ、必要に応じて昼食を持参すること。
・ジュエリーマスター受験者は、平成30年12月14日(金)の試験日に制作作品を持参する。なお、作品を持参する際に起きた損傷等の事故は、受験者本人の責任となる。
・ジュエリーマスター(上級)の学科試験とは面接により実施されるものであり、1年以内に制作した3作品の審査を含む。

【2】 試験の免除等
・前年度までの試験において、学科試験又は実技試験のどちらか一方に合格している方(以下「一部合格者」と言う)は、以後の試験で1 回に限り、合格した試験の受験が免除される。
・平成19年度から前年度までの試験において、ジュニア・ジュエリーマスターの学科試験に合格している方は、以後ジュニア・ジュエリーマスターの別業務を受験する場合、学科試験が免除される。
・同様に、平成19年度から前年度までの試験において、プレ・ジュエリーマスターの学科試験に合格している方は、以後プレ・ジュエリーマスターの別業務を受験する場合、学科試験が免除される。
・ジュニア・ジュエリーマスターの学科試験、実技試験ともに合格しており、かつ山梨県立宝石美術専門学校を卒業している方については、上位称号(プレ・ジュエリーマスター、又はジュエリーマスター)の受験に要する実務経験年数を次のとおり短縮する。
 専門課程又は一般課程を卒業…1年短縮 研究科を卒業…1年短縮

【3】 試験出題範囲
 募集要項の別紙「学科・実技試験の出題範囲」に記載のとおり。(PDF参照)

【4】 受験申請書の受付期間
 平成30年9月3日(月) ~ 10月3日(水)(必着)

・持参の場合は土日曜日及び祝祭日は除く。持参の受付時間は午前9時~午後5時まで。
・受験申請書および受験票の用紙は山梨県地域産業振興課(9申請先・問い合せ先)へ請求のこと。無料で郵送する。

【5】 受験申請方法
・受験申請手続きは次のとおり。
1.「山梨県ジュエリーマスター認定試験受験申請書」および「受験票」に同一の顔写真を添付
(申請前3ヶ月以内に撮影、タテ4cm×ヨコ3cm、正面向き脱帽で同一のものを2枚)
2.「山梨県ジュエリーマスター認定試験受験申請書」および「受験票」に必要事項を記入して捺印
3.受験票欄を切り離し、申請書に受験する試験の手数料に相当する額の山梨県収入証紙を貼付
(受験票は試験日まで大切に保管し、試験当日に試験会場受付に提示)
4.申請書に証明書を添付する必要がある場合は、クリップにより添付
5.申請書を申請期間内に持参または郵送

・受験申請に添付する証明書は次のとおり。
○ジュエリーマスター受験者
 プレ・ジュエリーマスター認定証の写し
○プレ・ジュエリーマスター受験者
 ジュニア・ジュエリーマスター認定証の写し(宝石研磨士又は技能士の資格で受験する者は、それぞれの資格を有することを示す書面の写し)又は実務経験年数を証明できる書類
○ジュニア・ジュエリーマスター受験者
 平成30年4月1日現在、満18歳以上であることを証明する書類等(例:運転免許証、学校の卒業証明書)の写し(※山梨県立宝石美術専門学校在校生が申請する場合は証明書類の添付は必要ない)

・郵送の場合は封筒の表に「ジュエリーマスター認定試験」と朱書きし、必ず書留郵便にする。
・受験申請書受付後の試験種別等の変更は認められない。

【6】 受験手数料
 学科試験 3,000 円、実技試験 6,000 円  計 9,000 円

・上記手数料は全ての称号(等級種別)において共通。なおジュエリーマスターの面接試験の手数料は学科試験の手数料に含まれる。
・山梨県収入証紙は、山梨県収入証紙売りさばき所(山梨県庁購買、山梨中央銀行本支店他)で購入できる。購入できない場合は、受験申請書を同封のうえ現金書留で送金する。なお、一旦納付された受験手数料は、受験の有無に関わらず返還しない。

【7】 認定試験用テキストの送付
 受験者には、後日「ジュエリーマスター認定試験用テキスト」を送付する。

【8】 合格発表及び認定証の交付
・合格者及び一部合格者は、平成30年12月21日頃に山梨県庁のホームページで発表するとともに、受験者あてに通知する。
・合格者には、称号と試験種別ごとに山梨県知事の認定証を交付する。

【9】 申請先・問い合わせ先
 山梨県 産業労働部 地域産業振興課 宝飾・繊維担当
 TEL:055-223-1543 FAX:055-223-1534
 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁 別館3階

 ホームページからの問い合わせは下記アドレスの画面下部「問い合わせフォーム」から問い合わせる。
http://www.pref.yamanashi.jp/chiikisng/index.html

【10】 試験会場案内
 山梨県立宝石美術専門学校
 TEL:055-232-6671
 住所:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目16-20「ココリ」7・8 階(受付7 階)
 (JR 甲府駅から徒歩10 分)

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